3.受験資格について

公務員試験の主な受験資格を簡単に説明します

①年齢制限

多くの試験で年齢の上限と下限が設定されていることが多いです。
イメージとしては、初級(高卒程度)レベルで18~20歳前後、中級(短大卒程度)レベルで20~22歳前後、上級(大卒程度)レベルで22~30歳前後という感じですが、自治体や試験によって大きく異なりますので、必ずご自身で確認してください。また、一部には年齢制限を緩和(撤廃)して、幅広い年代が受験できるようにしている自治体や試験もあります。

例)●●市 一般行政職 初級
受験資格:昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者で、学歴を問わない。
※この場合は、初級となっていますが、昭和62年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方が受験可能となります。
②学歴要件

募集要項に「大学を卒業した者」「高校を卒業した者」などと明記されている場合はその条件に縛られます。つまり、高卒の場合は大卒区分を受けられませんし、逆に大学を卒業してしまうと高卒区分は受けられません。また、①年齢制限の例にあるように「学歴を問わない」と明記されている場合は、学歴は関係ありません。

例)●●県警 警察官A
受験資格:平成元年4月2日以降に生まれた者。学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。)を卒業した者又は令和●年3月末日までに卒業見込みの者。
●●県警 警察官B
受験資格:平成4年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者。警察官Aの学歴に該当しない者。
この場合は、警察官Aは大卒者・令和●年3月末日までに大学を卒業見込み者しか受験できず、警察官Bは大卒者・大卒見込み者以外の方が受験できます。学歴を問わないとは書かれていませんが、警察官Aの学歴に該当しない者全て受験可能ということになります。
③その他(資格免許要件、職務経験年数、住所要件、国籍など)

資格免許要件・・・主に資格職など

例)
看護師の免許を有する人で、昭和58年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人。なお、年齢要件を満たし、国家試験に合格し免許の交付を申請中の人及び令和●年の春までに行われる国家試験により免許取得見込みの人
この場合は、免許取得見込みの人で令和●年の春までに国家試験に合格できなかった場合は、採用試験に合格しても受験資格を満たしていないとうことで合格が取り消しになります。

職務経験年数・・・主に経験者採用試験など

例)
民間企業等における業務従事歴が5年以上ある人
各自治体や試験により、複数の民間企業での経験を通算できるのか、アルバイトや非正規を民間企業等に含むのかなど異なるので、募集要項等で必ず確認してください。
詳細は下の項ご確認ください。
4.経験者採用と就職氷河期について

住所要件・・・災害時の危機管理上の必要性などから設けられている場合あり

例)採用後、●●市に居住可能な方
この場合、面接でも採用後に●●市に居住可能かどうかの確認がある傾向にあります。

国籍・犯罪歴・反社会的組織の構成員について

国家公務員は、必ず日本国籍を持っていなければなりません。日本国籍を持っていても、外国籍を併せ持っていると受験できません(いわゆる重国籍者)。その反面で、過去に外国籍であっても帰化によって日本国籍を取得していれば受験できます。地方公務員は、外国籍でも受験できる自治体や職種が(ごく稀に)あります。
また、重い犯罪歴があったり、懲戒処分を受けてから日が浅かったりする場合は受験そのものができません。反社会的組織の構成員だと受験資格がない場合もあります。


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